令和1年10月より介護職員等特定処遇改善加算が新設されました。これは現行の介護職員処遇改善加算とは別に設けられた加算です。
記載項目
●介護職員等特定処遇改善加算の受給規則
記
介護職員等特定処遇改善加算の受給規則①特定処遇改善加算には4種類の算定要件があり、その算定状況に応じて2区分の加算があります。
②当施設は介護福祉士の配置要件に該当しておらず特定加算(2)となります。
③要件の説明
④特定処遇改善加算集計期間:毎年4月~3月 |
介護職員等特定処遇改善加算の受給規則①特定処遇改善加算の賃金改善の対象となるグループ分け基準
②賃金改善支給方法:毎年5月給与支給時に「特定処遇手当」で一括支給。
③Aグループ対象者への賃金改善額:10年をMaxとし、在籍期間により制定。
④Bグループ対象者への賃金改善額:5~4月の勤務時間(有給を含む)を集計して、時給10円(予定)を乗した額を支給。
⑤ABグループの特定処遇改善加算額分配比率:Aグループ77% Bグループ23%
⑥法定福利費会社負担分は、前年実績を基に13%で設定。 |
職場環境等要件(当法人の選択)決められた職場環境等要件(添付資料参照)から選択
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