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介護職員等特定処遇加算について

令和1年10月より介護職員等特定処遇改善加算が新設されました。これは現行の介護職員処遇改善加算とは別に設けられた加算です。
新設された「特定処遇改善加算」の主な趣旨は、介護福祉士を有するリーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものです。
大まかな概要は下記の通りです。

 

記載項目

 

●介護職員等特定処遇改善加算の受給規則
●介護職員等特定処遇改善加算の分配規則(当法人の設定)
●職場環境等要件(当法人の選択)


 


 

介護職員等特定処遇改善加算の受給規則

①特定処遇改善加算には4種類の算定要件があり、その算定状況に応じて2区分の加算があります。

 

②当施設は介護福祉士の配置要件に該当しておらず特定加算(2)となります。

区分

算定状況に応じた加算率

1.介護福祉士の配置要件

2.現行処遇改善加算要件

3.職場環境等要件

4.見える化要件

特定加算(1)

3.1%

全てを満たす

     

特定加算(2)

2.3%

満たさない

満たす

   

 

③要件の説明

1.介護福祉士の配置要件

介護福祉士の配置要件とは、「サービス提供体制強化加算(1)イ」を算定していること。

2.現行処遇改善加算要件

現行の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

3.職場環境等要件

別表「職場環境等要件」に記載されている(資質の向上)(労働環境・処遇の改善)(その他)から各1項目以上の取組を行うこと。また、職員に周知すること。

4.見える化要件

2020年度より、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。

 

④特定処遇改善加算集計期間:毎年4月~3月


 

介護職員等特定処遇改善加算の受給規則

①特定処遇改善加算の賃金改善の対象となるグループ分け基準

A

経験・技能のある介護職員

  1. 介護福祉士有資格者(必須)
  2. 経験・技能を有する介護職員と認められる者(リーダー級)
  3. 介護職歴6年以上の者(前職含む。常勤換算で。)
  4. 当社人事考課で「+2%以上」の者

B

他の介護職員

経験・技能のある介護職員を除く介護職員。

C

その他の職種

該当者なし

 

②賃金改善支給方法:毎年5月給与支給時に「特定処遇手当」で一括支給。

 

③Aグループ対象者への賃金改善額:10年をMaxとし、在籍期間により制定。

 

④Bグループ対象者への賃金改善額:5~4月の勤務時間(有給を含む)を集計して、時給10円(予定)を乗した額を支給。

 

⑤ABグループの特定処遇改善加算額分配比率:Aグループ77% Bグループ23%

 

⑥法定福利費会社負担分は、前年実績を基に13%で設定。


 

職場環境等要件(当法人の選択)

決められた職場環境等要件(添付資料参照)から選択

資質の向上

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援

労働環境・処遇の改善

  • 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター制度等導入
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

その他

  • 非正規職員から正職員への転換


 

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